測位技術振興会会則
第1条(名称)
本会は測位技術振興会と称し,英文標記を
Society for the Advancement of Positioning Technologies
とする.
第2条(目的)
本会は,測位技術に関連する広範な技術的,学術的分野に関連する個人,団体に対し,相互の交流,情報提供,人材育成に関する事業を行うことで,当該分野の発展,振興に資することを目的とする.
第3条(活動内容)
前条の目的を達成するため,本会は以下の活動(事業)を実施する.
(1)各種講演会,情報・意見交換会の立案,運営,実施に関する活動
(2)会員相互の情報交換,情報入手を促進させるための,連絡,連携,提言および協力に関する活動事業
(3)測位技術に関する情報の提供,人材の育成,教育を行うための各種講習会の立案,運営,実施に関する事業
第4条(会員)
本会の会員は,測位技術に関連する分野の研究者,技術者のうち,本会の目的に賛同して入会した個人とする.
第5条(入会および退会)
入会および退会は,本会が別に定めるところにより本会に申し込み,理事会の承認を受けなければならない.
第6条 (会費)
本会の会員は会費を納入しなければならない.
(1)会費の額は総会の決議により定める.
(2)会費を連続する2事業年度滞納したものは,理事会の決議をもって会員の資格を失う.
第7条(経費)
本会の経費は会費および本会の事業に関する収入によりまかなう.
第8条(事業年度)
本会の事業年度は,毎年4月1日にはじまり,翌年3月31日に終わる.
第9条(総会)
本会は年に1回以上総会を開催する.
(1)総会は会員で構成する.
(2)総会は会長がこれを招集する.
(3)総会の議長は会長がこれに当たる.
(4)総会は会員の3分の1(委任状を含む)の出席をもって成立する.
(5)総会の決議は出席者(委任状を含む)の過半数の承認をもって行う.
第10条(理事)
本会の理事は5名以上とする.
(1)理事は,会員による互選で候補者を定め,総会の決議により選任される.
(2)理事のうち1名を代表理事とする.
(3)代表理事を本会の会長とし,理事のうち若干名を副会長,顧問とすることができる.
(4)代表理事,副会長,顧問は理事による互選で候補者を定め,総会の決議により選任される.
第11条(理事の任期)
理事の任期は,選任後2年以内に終了する最終の事業年度が終了した後,直近に開催される総会の終結時までとし,再任を妨げない.
(1)任期満了前に退任した理事の補欠として,または増員により選任させた理事の任期は前任者または在任理事の任期の残存期間と同一とする.
第12条(理事会)
本会には理事会をおく.
(1)理事会は全ての理事をもって構成し,会長がこれを招集し,議長を務める.
(2)理事会の決議は,理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
(3)理事会の決議事項について理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示を行ったときは,それをもって理事会の決議とすることができる.
第13条(理事の報酬)
理事は無報酬とする.退任慰労金についても同様とする.
第14条(事務局)
本会の事務を処理するため,事務局を設置する.
(1)事務局には必要に応じて所用の職員をおくことができる.
(2)事務局の職員は,会長が理事会の承認を経て任免する.
第15条(会則の改廃)
本会則を変更しようとするときは,総会において出席者(委任状を含む)の5分の3以上の同意を得るものとする.
第16条(その他)
この会則に基づき, その他, 運営に必要な事項を本会の規定として別に定める.
付 則 この会則は、平成29年5月20日から施行する.